結婚( けっこん ) 離婚( りこん )

結婚( けっこん )

国際( こくさい ) 結婚( けっこん ) では、結婚( けっこん ) する二人( ふたり ) ( くに ) 法律( ほうりつ ) で、両方( りょうほう ) ( くに ) 結婚( けっこん ) 手続( てつづ ) きをする必要( ひつよう ) があります。必要( ひつよう ) 書類( しょるい ) や、外国( がいこく ) ( じん ) 国籍( こくせき ) がある( くに ) での結婚( けっこん ) 手続( てつづ ) きについては、結婚( けっこん ) 届出( とどけで ) をする( ) ( ちょう ) 役場( やくば ) 日本( にほん ) にある大使館( たいしかん ) 領事館( りょうじかん ) 確認( かくにん ) してください。

大使館( たいしかん ) 総領事館( そうりょうじかん ) リスト

  • 日本人( にほんじん ) 外国( がいこく ) ( じん ) 結婚( けっこん ) 場合( ばあい )
    婚姻( こんいん ) ( とどけ ) 婚姻要件具備証明書( こんいんようけんぐびしょうめいしょ ) などの必要( ひつよう ) 書類( しょるい ) を、結婚( けっこん ) する二人( ふたり ) のどちらかが( ) んでいる( ) ( ちょう ) 役場( やくば ) か、日本人( にほんじん ) 本籍( ほんせき ) がある( ) ( ちょう ) 役場( やくば ) ( ) します。そうすると、「婚姻( こんいん ) ( とどけ ) 受理( じゅり ) 証明書( しょうめいしょ ) 婚姻( こんいん ) ( とどけ ) 役場( やくば ) ( ) ( ) ったことを証明( しょうめい ) する( かみ ) )」をくれます。それで外国( がいこく ) ( じん ) 国籍( こくせき ) がある( くに ) での結婚( けっこん ) 手続( てつづ ) きをします。
  • 外国( がいこく ) ( じん ) 同士( どうし ) 結婚( けっこん ) 場合( ばあい )
    日本( にほん ) のやり( かた ) 結婚( けっこん ) する場合( ばあい ) は、婚姻( こんいん ) ( とどけ ) やそれ以外( いがい ) 必要( ひつよう ) 書類( しょるい ) を、結婚( けっこん ) する二人( ふたり ) のどちらかが( ) んでいる( ) ( ちょう ) 役場( やくば ) ( ) します。そうすると、「婚姻( こんいん ) ( とどけ ) 受理( じゅり ) 証明書( しょうめいしょ ) 婚姻( こんいん ) ( とどけ ) 役場( やくば ) ( ) ( ) ったことを証明( しょうめい ) する( かみ ) )」をくれます。それで結婚( けっこん ) する二人( ふたり ) のそれぞれの国籍( こくせき ) がある( くに ) での結婚( けっこん ) 手続( てつづ ) きをします。

婚姻要件具備証明書( こんいんようけんぐびしょうめいしょ )

外国人( がいこくじん ) 役場( やくば ) ( ) さなければならない書類( しょるい ) です。大使館( たいしかん ) 領事館( りょうじかん ) でもらいます。外国語( がいこくご ) だったら、日本語( にほんご ) 翻訳( ほんやく ) ( ) けます。翻訳( ほんやく ) した( ひと ) 名前( なまえ ) ( ) きます。

離婚( りこん )

日本( にほん ) ( ) んでいる外国( がいこく ) ( じん ) も、日本( にほん ) 離婚( りこん ) したときは、役場( やくば ) 離婚届( りこんとどけ ) ( ) します。また、外国( がいこく ) ( じん ) 国籍( こくせき ) がある( くに ) にも届出( とどけで ) をしなければなりません。必要( ひつよう ) な「離婚届( りこんとどけ ) 受理( じゅり ) 証明書( しょうめいしょ ) 離婚届( りこんとどけ ) 役場( やくば ) ( ) ( ) ったことを証明( しょうめい ) する( かみ ) )」をもらいましょう。
( くわ ) しいことは、離婚( りこん ) 届出( とどけで ) をする( ) ( ちょう ) 役場( やくば ) 日本( にほん ) にある大使館( たいしかん ) 領事館( りょうじかん ) 確認( かくにん ) してください。

大使館( たいしかん ) 総領事館( そうりょうじかん ) リスト

  • 日本人( にほんじん ) 外国( がいこく ) ( じん ) 夫婦( ふうふ ) 場合( ばあい )
    日本( にほん ) 法律( ほうりつ ) 離婚( りこん ) します。二人( ふたり ) とも離婚( りこん ) してもいいと( おも ) っている場合( ばあい ) は、( ) ( ちょう ) 役場( やくば ) での「協議( きょうぎ ) 離婚( りこん ) 」、どちらかだけが離婚( りこん ) したがっている場合( ばあい ) は、家庭( かてい ) 裁判( さいばん ) ( しょ ) 関係( かんけい ) する「調停( ちょうてい ) 離婚( りこん ) 」や「裁判( さいばん ) 離婚( りこん ) 」になります。でも、外国( がいこく ) ( じん ) 国籍( こくせき ) がある( くに ) 法律( ほうりつ ) が「協議( きょうぎ ) 離婚( りこん ) 」を( みと ) めていない場合( ばあい ) は、( ) ( ちょう ) 役場( やくば ) 離婚( りこん ) 届出( とどけで ) ができないので、外国( がいこく ) ( じん ) 国籍( こくせき ) がある( くに ) でも離婚( りこん ) しなければなりません。
  • 外国( がいこく ) ( じん ) 同士( どうし ) 離婚( りこん ) 場合( ばあい )
    夫婦( ふうふ ) 国籍( こくせき ) ( ちが ) 場合( ばあい ) は、日本( にほん ) 法律( ほうりつ ) 離婚( りこん ) します。でも、協議( きょうぎ ) 離婚( りこん ) ができるかどうかは( くに ) によって( ちが ) います。また、( くに ) によって、手続( てつづ ) きも( ちが ) います。

婚姻( こんいん ) ( とどけ ) 離婚届( りこんとどけ ) ( ) すのと一緒( いっしょ ) に、いろいろな届出( とどけで ) もしなければなりません。( とく ) に、日本人( にほんじん ) 永住者( えいじゅうしゃ ) 結婚( けっこん ) して、配偶者( はいぐうしゃ ) としての在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) ( ) っている外国( がいこく ) ( じん ) は、その配偶者( はいぐうしゃ ) 離婚( りこん ) したときは、離婚( りこん ) から14( ) 以内( いない ) 出入国在留管理局( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく ) 届出( とどけで ) をしなければなりません。そのまま日本( にほん ) にい( つづ ) けると、在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) 取消( とりけし ) になって、日本( にほん ) ( ) めなくなることもあります。
( くわ ) しいことは、出入国在留管理局( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく ) か、外国( がいこく ) ( じん ) 在留( ざいりゅう ) 総合( そうごう ) インフォメーションセンターに確認( かくにん ) してください。